NEWSな外食2005「牛肉トレーサビリティ」(商業界 飲食店経営2005年3月号)

年明け早々、高級ステーキ屋を訪問した。目的は2004年12月1日から、「牛肉トレーサビリティ法」の小売・飲食店での適用が始まったので、どの様に対応しているか見るためだ。店頭やメニューに個体識別番号の表示がなかったのでウエイターに問い合わせたら、立派な革張りのメニューブックに、使用している神戸三田産の黒毛和牛の子牛登記を見せてくれた。祖父、祖母の代まで遡った子牛登記(血統書)には牛の指紋ならぬ、鼻紋を押して、繁殖者(管理者)名、個体耳標番号を明記してあり。牛肉個体識別番号は牛の耳に止めるため、個体耳標番号とも呼ばれる。早速、帰宅後、この番号を牛肉個体識別番号検索(個体耳標とも言う)

https://www.id.nlbc.go.jp/top.html
で検索したら、子牛登記の内容が正しかったことが出ていた。

しかし、その後に訪問した、番号を表示していない高級焼肉店で質問したところ「貴方が初めて聞いた人だ」と言われてしまった。店舗では管理しきれないと言うのが本音のようだ。

この法律は飲食店も対象とする制度で欧米でも例がなく、日本が初の試みだ。
飲食店で対象になるのは、「特定料理」(焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き・ステーキ)を主たるメニューとする専門店(全国の約1万店)で、売上実績(または計画)で特定料理のメニューが「2分の1以上」占めている。または食材の仕入れのうち牛肉が「2分の1以上」占めていることだ。

表示の仕方は、個体識別番号を「お客様に見えるところ(メニュー表や店内)」に「メニューごと」に掲示する。例えば、カルビ0987654321、上ロース1234567890、という具合だ。そして、表示のほかにもうひとつ、「仕入れの記録」も義務付けられている。
監視体制や罰則もある。農水省では、偽装や表示ミスをなくすため、小売や飲食店から年間2万点のサンプルを採取し、DNA鑑定を行う。不正表示など悪質な場合は、企業名の公表や30万円以下の罰金が科せられる。

このような法規制が色々な食材に広がると、輸入食材に頼っている外食産業にとって顧客の信用を得るという観点から大きな障害となるかもしれない。農林水産省のこの法律への迅速な対応と、米国産牛肉輸入に向けた対応の差は大きいと感じるのは筆者だけであろうか?外食業界は今後の動向に慎重に目を配るべきであろう。

参考HP
農林水産省の詳細な説明
http://www.maff.go.jp/trace/top.htm
検索
牛肉個体識別番号検索(個体耳標とも言う)
https://www.id.nlbc.go.jp/top.html
食品関連産業国際標準システム・食品トレーサビリティ協議会
http://www.iso-trace.jp/index.html

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